| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則 第9条第4項の表示
施行規則第9条第4項 (条文) (認定の基準) 第九条 法第十五条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 イ 直近三事業年度新規学卒等採用者の数及びそのうち直近の三事業年度に離職した者の数 ロ 男女別の直近三事業年度新規学卒等採用者の数 ハ 直近の三事業年度に採用した青少年である労働者(直近三事業年度新規学卒等採用者を除く。)の数及びそのうち直近の三事業年度に離職した者の数 ニ その雇用する労働者の平均継続勤務年数 ホ その雇用する労働者に対する研修の内容 ヘ その雇用する労働者が自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするために必要な援助の有無並びにその内容(チに掲げる事項を除く。) ト 新たに雇い入れた新規学卒者等からの職業能力の開発及び向上その他の職業生活に関する相談に応じ、並びに必要な助言その他の援助を行う者を当該新規学卒者等に割り当てる制度の有無 チ その雇用する労働者に対してキャリアコンサルティングの機会を付与する制度の有無及びその内容 リ その雇用する労働者に対する職業に必要な知識及び技能に関する検定に係る制度の有無並びにその内容 ヌ その雇用する労働者一人当たりの直近の事業年度における平均した一月当たりの所定外労働時間 ル その雇用する労働者一人当たりの直近の事業年度において取得した有給休暇の平均日数 ヲ 育児休業の取得の状況として、次に掲げる全ての事項 (1) その雇用する男性労働者であって、直近の事業年度において配偶者が出産したものの数及び当該事業年度において育児休業をしたものの数 (2) その雇用する女性労働者であって、直近の事業年度において出産したものの数及び当該事業年度において育児休業をしたものの数 ワ 役員に占める女性の割合及び管理的地位にある者に占める女性の割合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|